保険活用と税制改正のリスク

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こんにちは!経営者保険プランナーの西田です。


梅雨空、猛暑日、台風と、めまぐるしく天候が変化し、

体調管理が難しい時期になりました。


外出が多いプランナーもこの時期になると

水分や塩分補給など、各々熱中症対策を万全にして、

お客様のところにお伺いしています!


皆様も健康には十分お気を付けてお過ごし下さい。


さて、「保険を活用した対策には魅力を感じてやってみようと思うが、

今後の税制変更が心配で、活用に踏み切れない」

というお客様にお会いすることがあります。


今回は、過去の税制改正をご紹介し、保険活用のリスクを考えます。




<目次>
・過去に保険に関する税制が改正された事例
・税制改正のタイミングは予測できない
・おわりに




☑過去に保険に関する税制が改正された事例


かつて相続対策で数多く利用されていたのは、相続税法24条

「定期金に関する権利の評価(年金受給権に関する権利の評価)」

を使った保険活用です。


この税制は平成22年度税制改正で変わりましたが、

改正前は、以下の様なメリットがありました。


高齢の被相続人が保険契約者になり、一時払いで保険料を支払います。

相続人(被保険者かつ年金受取人)が年金の受給を開始すると

年金受給権の贈与を受けたとされます。


仮に、保険料1億円を払い込み、

確定年金として受け取る年金保険の契約をした場合、

年金開始後に被相続人が受けとる総額1億円は

2,000万円の評価となり、結果、8,000万円もの評価減ができました。




☑税制改正のタイミングは予測できない


この税制は何年にもわたって改正の噂がありましたので、

改正が発表されると「やっと改正されたか」という感じでした。


そろそろ税制改正になるのではと言っていた改正の数年前も

「保険活用のメリットは魅力だが、税制改正が心配で契約に踏み切れない。」

というお客様が多くいました。


しかし、このプランに加入して、

その後、年金開始前に税制が改正となってしまったとしても、

贈与税の評価減は使えなくなったものの、

支払った年金総額は確実に支払われました。




☑おわりに


税制はいつまでも変わらないという保証はできません。


ただし、税制を活用した対策が税制変更で使えなくなっても、

その間、保障機能があり、解約返戻金が約定されている生命保険であれば、

損失が発生するリスクは低くなります。


保険会社へ支払った保険料の多くが回収できる商品であれば、

さらにリスクは軽減できます。


過去の税制変更の場合を振り返ると、

「あの時、保険活用する決断をして良かった」

と言っていただくケースが多いような気がします。