事業承継の争いのもと「民法」?!

150709

こんにちは。経営者保険プランナーの橘田です。


もう少し、梅雨の季節が続くようですね。


雨が降ると空気中にマイナスイオンのみが残るようになるため、

気持ちを落ち着かせてくれる効果もあるようです!


梅雨が明ければ、暑い夏が待っています。

それまで梅雨の時間を楽しめたらいいなと思う、今日この頃です。


さて、お客様との面談の際に、家族構成や株主構成をお聞きしますと、

会社に関わっていない兄弟やお子様がいらっしゃるケースがあります。


その場合の民法における注意点について、お伝えします。




<目次>
・民法とは・・・
・民法と事業承継の考え方の違い
・おわりに




☑民法とは・・


事業承継における法律上の戦いの場は、『民法』です。


事業承継によってスムーズに後継者に自社株を移転させようとしても、

全く配慮されていないのが民法。


民法において相続財産の規定は、平等が基本になるため、

注意が必要です。


オーナー社長の場合、

会社と個人のどちらにも関わる財産があるため、

相続財産の分配は、後継者に残す財産と

その他の兄弟に残す財産を分けて考えるようです。




☑民法と事業承継の考え方の違い


しかし、経営者の立場を離れれば子供は平等です。

財産も平等に分けた方が良いとされています。


その平等主義がオーナー社長が亡くなった後、

相続争いを勃発させる原因になっています。


オーナー社長の気持ちとは裏腹に、

相続後に親子間、家族間で骨肉の争いとなってしまったらどう感じるでしょうか。



☑おわりに


相続に関しての話は、

後継者であるお子様の立場からは、なかなか切り出せません。


しかし、準備が遅れれば、事業承継の計画や準備の選択肢が減り、

相続でのトラブルを起こす可能性が高くなります。


財産を渡す立場から生前に相続、事業承継対策に取り組むことが、

争いを防ぎ、会社を存続し続けることにも繋がります。


その方法には、相続財産の中の現金比率を高めたり、

保険を使って受取人固有の財産を作ったり、方法は様々あります。


その対策は、法人の状況や社長の考えによっても異なります。


まず後継者が決まったら、相続財産目録を作成し、

全財産を開示しておくことで、事業承継を中心に捉えます。


自社株式の承継は、分離して考え、その他の財産を平等に

分配出来るような準備を始めてはいかがでしょうか。


色々な事例がありますので、ご関心がある方は、

お気軽にお問合せください。