保険料の払い込みはいつまでにしたらいいですか?

150618

アシスタントの中島です。


本社が大手町に移転し1ヶ月半がたち大手町にも少しずつ慣れてきたところです。


大手町はたくさんの地下鉄路線が乗り入れているため地下通路は入り組んでいますが、

色んな路線を利用できるので、とても便利です。


お近くにお越しの際は是非弊社にお立ち寄り下さい。




<目次>
・保険料お支払いの猶予期間
・失効
・おわりに




☑保険料の払込期間


「保険料の払い込みはいつまでにしたらいいですか?」

とお客様よりお問い合わせをいただく事がござきます。


法人のご契約の場合、決算のタイミングや資金調達の関係で、

払込期日までに支払う事が難しい事もあるでしょう。


保険料の払込には、決まった払込期日というものがありますが

払込期日が過ぎたとしても、すぐに契約が無効になるのではなく、

保険会社は一定の期間保険料の払込を待つことになっています。


この期間のことを猶予期間といいます。

ご契約によって異なりますが、猶予期間は一般的には、

年払の場合、払込期月の翌々月契約応答日までとなります。



☑失効


そして、猶予期間までに保険料の払込がない場合、

契約は効力を失い保障がなくなります。

このことを失効といいます。


失効した場合、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生しても

支払うことが出来ません。


従って、猶予期間の2ヶ月間で継続されるか解約されるかの判断が必要です。


(※失効をもうけていない保険会社もあります。

その場合猶予期間を経過しますと、自動的に契約解除となってしまいます。)




☑おわりに


いったん失効した契約でも一定の条件で契約をもとの状態に戻す復活という制度や、

自動的に保険料を立て替えて失効を防ぐ自動振替貸付など対応策もございます。


保険料のお支払いについて、その他不明な点等ございましたらお問い合わせ下さい。