定額減税について

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税理士の島﨑です。

今回のブログは定額減税についてです。



<目次>
・概要
・所得税
・住民税
・おわりに




概要

令和6年6月、所得税と住民税の定額減税が実施されます。

定額減税の目的は経済活性化です。


対象者は居住者である本人、同一生計配偶者、扶養親族者です。

一人当たり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。


適用には所得制限があります。

合計所得が1,805万円を超えると適用がありません。

与収入であれば2,000万円超です。


個人所得には給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得(年金)などがありますが、

ここでは給与所得者に限定してどのように実施されるのかを説明いたします。



所得税

所得税は6月1日の現況(扶養等)により、

6月1日以降支払われる給与の源泉所得税から控除されます。


減税分給与の手取り額が増えます。

そして最終的には年末調整で減税額は調整されます。

6月2日以降に子供が生まれた場合には、年末調整時に減税額が反映されます。


控除しきれない減税額は次の給与から控除します。

もし年末調整をしても控除しきれない減税額がある場合には、

その金額については地方自治体から交付されます。



住民税

住民税については令和6年度の住民税から減額します。

令和6年度の住民税は令和5年の所得に基づき計算されますので、

既に減税額は確定しています。

例年であれば住民税は6月から翌年5月の各月の給料から特別徴収されます。


令和6年度は6月分の給料から徴収される住民税は0円とされました。

7月以降は定額減税後の税額を11等分した金額が各月の給料から特別徴収されます。



おわりに

給与は銀行振込、給与明細はWEB確認となっている会社が多いのではないでしょうか。

定額減税がきちんと認識されるのでしょうか。

定額減税は給与の支払い者や地方自治体に大きな事務負担が生じます。

無駄な事務負担とならないことを願うばかりです。