相続と保険金:受取人指定が不可欠な理由とは
こんにちは。マーケティング部の手塚です。
先日、住民票・戸籍謄本の取得のために初めてマイナンバーカードを使いました。
マイナンバーカード作成以来、初めての利用機会でしたが
コンビニで簡単に・土日祝日を問わず書類を準備することができ、
「これだけ便利なら作ってよかったかも」と感じました。
さて、住民票は引っ越しのタイミングなどで必要となる場面も比較的多いように感じますが、
戸籍謄本はどんな時に必要になるのでしょうか。
例えば死亡保険金の請求時に戸籍謄本の提出が求められるケースがあるのですが、
この時あらかじめ保険金受取人が指定されていないと、
保険金がすぐには受け取れないというリスクが発生します。
そこで今回は、日常で戸籍謄本が必要となるタイミングと、
なぜ死亡保険金の受取人指定が不可欠なのかをまとめました。
・戸籍謄本が必要なタイミングは?
・保険金受取人指定が不可欠な理由
・おわりに
戸籍謄本が必要なタイミングは?
戸籍謄本の正式名称は「戸籍全部事項証明書」で、
同じ戸籍内の全員の身分事項が記載されています。
日常で戸籍謄本が必要なタイミングとしては
婚姻届の提出時や年金の請求時、公正証書遺言を書く時などが挙げられますが、
最も代表的なケースは相続手続きを行うときです。
また相続の際、亡くなったご家族の死亡保険金受取人に指定されている方は
ご自身の戸籍謄本が必要となることがあります。
保険金受取人指定が不可欠な理由
亡くなったご家族が生命保険に加入している場合、
まずは保険会社に連絡を入れていただければ
死亡保険金の請求書と合わせて必要書類の案内が届きますので、そちらをご確認ください。
必要書類は保険会社や契約内容によって若干異なりますが、
受取人ご自身の戸籍謄本は、亡くなった被保険者との関係がわかる公的な書類ですので
提出を求められることが多いです。
その他にも必要な書類はありますが、
受取人に指定されている以上、保険金は受取人固有の財産となるため、
受取人であるご自身だけで準備を進めることも可能です。
ただし、もし亡くなった被保険者があらかじめ保険金受取人を指定していなかった場合、
そうはいきません。
なぜなら、保険金受取人が指定されていない場合、
一般的に法定相続人全員が受取人になるからです。
この場合、相続人全員に戸籍謄本等の書類を準備してもらったり、
相続人全員で相談の上、請求手続きをする代表者を1人選定しなければならなかったり等、
多くの人に協力していただかなければ保険金を受け取ることができなくなってしまいます。
また、相続人が複数人いるとなると、
被保険者が保険金を受け取ってほしいと考えていた相手に
充分な金額が渡らないという可能性もあるため、保険金受取人指定は不可欠となります。
おわりに
保険金の受取人は生命保険の加入時になんとなく決めてしまうことも多く、
いざ受け取る時には家族構成が変わり、
受取人が無指定の状態になっていることがあります。
そこで今一度、ご自身が加入中の保険や
ご自身が受取人となっている保険の内容を見直してみてはいかがでしょうか。
ヒューマンネットワークでは生命保険の加入状況や家族構成をお伺いしながら
経営者の想いを残せる方法をご提案することができます。
保険契約が多くて見直しが煩雑な方や
相続人が複数人いて生前の対策が必要だとお考え方は
この機会にぜひお問合せ下さい。
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