連帯保障債務から、残された家族を守るために...
8月にお亡くなりになった渡哲也さん。
俳優でもあり石原プロモーション経営陣のひとり。
亡くなる1か月前には、プロダクションの解散発表があり、
渡さんは生前、会社を清算するための様々な手続きをし、準備をしていたようで、
このスマートな事業整理が話題となりました。
そもそも石原プロの解散は、故石原裕次郎氏の遺言でもあったようですが、
これはあとに残された家族や仲間を想ってのご決断だったのでしょう。
さて、今回は連帯保証債務から、残された家族を守る為の対策についてお話します。
・借入金対策の必要性
・受取人固有の財産とは?
・おわりに
借入金対策の必要性
中小企業が銀行からお金を借りる際
経営者個人が連帯保証人になっているケースはとても多く
約9割弱の経営者が個人保証をたてているようです。
そのようなケースで、万一のことが起きて会社が傾き、
借入金の返済が滞った場合はどうなるのでしょうか?
残されたご家族は、個人で所有している家や土地を売却しなければならない
という状況に陥るかもしれません。
遺族は、相続を放棄することで債務から逃れることは出来ますが、
やはり少しでも資産を遺してあげたい。
そんな時に活用するのが受取人固有の財産です。
受取人固有の財産とは?
相続の際、金銭や不動産等の資産は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
しかし、生命保険の保険金は保険金受取人に指定された方の固有の財産となり、
遺産分割の対象となりません。
その為、保険金は相続を放棄した場合でも受け取ることが出来るのです。
こうしたことから、受取人を奥様やお子様に指定した生命保険に加入しておくことで
負債があり相続放棄した場合でも大切なご家族へ資産を遺すことが出来ます。
残されたご家族が安心して生活できるよう準備しておくことをオススメします。
おわりに
弊社では、相続や事業承継、オーナー経営者様の様々なお悩みの
解決のお手伝いをしております。
また、随時セミナーや個別相談会も実施しておりますので、
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