事業承継で自社株はどうしたらいいの?

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こんにちは、2017年度入社の経営者プランナーの飯伏です。


入社してから社会人の生活・気持ちへと変わっていき、

毎日がとても早く感じています。

さて、今回は社内研修で学んだ

「自社株の買取資金」と「生命保険の活用法」について

お話したいと思います。



<目次>
・自社株の買取資金
・生命保険の活用法
・おわりに



自社株の買取資金

一般的に多くの経営者様は事業承継の際に、

後継者へ自社株も承継したいと考えているのではないでしょうか。

もちろん、自社株を後継者に承継する際にも税金はかかります。

例えば、経営者が自社株を100%保有しており、

経営の安定を計るために

その全てを後継者が贈与、もしくは相続で承継するとします。

そうなると当然、自社株にかかる税金は後継者が支払うことになります。

しかし、後継者はそのために必要な資金(現金)の準備が

できていないということがほとんどではないでしょうか。

そこで、この研修期間で学んだ

金庫株を用いた自社株の買取りについて紹介したいと思います。


相続が発生し、後継者が引き継いだ株の一部を会社が買取る方法、

いわゆる「金庫株」を使うことで、

後継者にその売却代金がわたり、

納税のための資金(現金)を作ることができます。

また後継者以外の人が自社株を相続する時は、

会社が買取ることで自社株の分散化を防ぎ、

後継者への事業承継をスムーズに行うことができます。



生命保険の活用法

そこで、今回は生命保険を使った、

法人の金庫株買取資金対策をご紹介いたします。

保険は下記の契約形態で加入します。

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経営者に万一のことがあった際、会社が死亡保険金を受け取ります。

会社は受け取った保険金を原資にすることで、

資金繰りに負担をかけることなく、

後継者から自社株を買取ることができます。

但し、後継者が金庫株にする配分を誤ってしまうと、

経営権を確保するために必要な自社株を保有できず、

会社経営に影響を及ぼす可能性があるという点には十分ご注意ください。

また、自社株を会社に買取ってもらうことは、

後継者にとってもメリットがあります。

通常、自社株を譲渡する場合、後継者が受け取った自社株は

みなし配当課税(最高所得税率と住民税あわせて55%)の

課税対象となりますが、

上記のように、後継者が相続した自社株を3年以内に

会社に買い取ってもらう場合は、

一律20%の税率で済みます(譲渡所得)。

したがって、生命保険を活用して

「金庫株」の買取り資金を準備することは、

会社と後継者の負担を大きく減らすことになります。



おわりに

一般的に事業承継時には多額の税金がかかり、

資金(現金)が必要になります。

何も対策をしていないと、

後継者やご家族が銀行ないし会社から借入をするなど、

納税で困るということになりかねません。

そこで、生命保険を活用することで

会社は自社株の買取資金を、

後継者は納税資金を調達することができます。

事業承継対策として、生命保険を活用されている方は

少ないのが現状です。

今一度、会社の保険を見直し、

万一に備えた対策を検討されてはいかがでしょうか。