役員退職金を分割支給する方法
こんにちは。
経営者保険プランナーの石田です。
6月半ばとなり、むしむしと暑い日々が続きますね。
梅雨の季節が苦手だった私は、
お気に入りの赤い傘で気分を上げています。
さて、本日は、役員退職金の受け取り方についてお伝えします。
・退職金を何の為に受け取るのか?
・役員退職金を分割支給する方法
・おわりに
退職金を何の為に受け取るのか?
経営者様の多くは、
ご勇退に向けて退職金の準備をしているかと思います。
しかし、退職時期を迎えた期の経営状況が芳しくなかった場合、
会社の将来を第一優先とした為、
受け取ることができない場合もあります。
もし、退職金を受け取る事ができなかった場合、
引退後の生活資金はもちろん、
万一が起きた場合、
ご家族が負担する相続税の納税資金の手当てが
難しくなる可能性があります。
退職金を受け取る理由は、
引退後の生活資金を確保する為でもありますが、
万一が起きた際のご家族の為でもあるのです。
きちんと退職金を受け取る為には、
税引き前の利益で効率よく積立ができる
生命保険を活用して準備をしておくことも大切です。
役員退職金を分割支給する方法
役員退職金の支払いは、一括支給する方法が一般的だと思います。
しかし、分割で受け取る事もでき、
一般的には2~3年以内であれば問題がないと言われています。
分割支給をした場合の法人の経理処理は、
退職金計上時に全額損金算入となり、
実際に支給する際は、損金計上のない資金流出となります。
受け取った個人の税金は、金額に応じて按分されるので、
役員退職金の税制上のメリットは継続させることが可能です。
おわりに
退職金の分割支給には十分に注意が必要です。
例えば、1度目の退職金支給時は業績悪化の為、
支払いを少なくし、2度目は業績が回復したので、
追加で支給すると利益調整とみなされ、追加支給分は寄付金、
もしくは役員賞与と認定されてしまう可能性があります。
退職金支給は、法人の資金が大きく動く為、細心の注意が必要です。
弊社では、御社にあった適正な支給方法についても
ご提案しております。
お気軽にご相談下さいませ。
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