遺言書の落とし穴!?遺産分割後に発見された財産はどうなるの?
経営者保険プランナーの塩崎です。
私は日々、全国の経営者のもとにお伺いしております。
その中でも、相続に関するご相談を頂くことが多くあります。
相続で家族が揉めないように準備をしておきたい。
そんな気持ちをお聞かせいただきます。
オーナー企業の経営者の場合、
相続財産に占める自社株や不動産といった
分割しにくい財産が多いため、苦労されるケースが少なくありません。
要らぬ揉め事を起こさないためにも、早めに対策を打ちたいものです。
しかし中には、相続対策をきちんと行い、
遺言書も作成していたのにも関わらず
遺族が揉めてしまった事例があります。
今回は揉めない遺言書の書き方について、ポイントをご紹介します。
・事例:遺産分割後に財産が発見されたケース
・対策:遺言書のポイント
・おわりに
事例:遺産分割後に財産が発見されたケース
A社長がお亡くなりになりました。
遺言書をしたためていたおかげで
滞りなく遺産分割協議書もまとまり、
一息ついたその時、新たに相当な価値のある遺産が発見されました。
この場合どうすればいいのでしょうか。
遺産分割協議書には全ての相続財産が記されているはずですが、
遺言書を作成した後に、購入したものが漏れることがあります。
骨董品や美術品などの収集が趣味の方は要注意です。
このように後から相続財産が発見した際には、
またみんなで集まり、遺産分割協議書を作成し、
実印と印鑑証明が必要となります。
どのように分けるかについて、
残されたもの同士で決めなければならないため、
争いの火種になりかねません。
対策:遺言書のポイント
そこでこのような煩雑さを防ぐため、
遺言書に一文入れる方法があります。
「遺言書に記載されていない財産が発見された場合には、
〇〇が相続する。」
そうすることによって、
新たに相続財産が見つかったとしても
誰に分けるかが明確になっているため、
争いを防ぐことができます。
その際には、新たに見つかった財産も相続税の対象となりますので、
修正申告を行ってください。
「終活」という言葉が定着しつつある昨今、
遺言書の書き方を紹介する書籍も数多く出版されています。
その手軽さから専門家に相談せずに
遺言書を作成している方も増えているようです。
しかし、内容が不十分なためにご遺族が混乱してしまう事例があります。
そのため遺言書を作成するにあたっては、
専門家の意見を取り入れることが重要です。
また作成したらそのままにせず、
状況の変化に応じた修正も必要となりますことをご留意ください。
おわりに
ヒューマンネットワークでは、
遺産分割について揉めない方法の一つとして
生命保険の活用のアドバイスを行っています。
相続で揉めないために、
目的をきちんと見据えた活用方法をご紹介しております。
ぜひ一度ご相談ください。
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