知らないと損!金庫株の特例は誰でも使えるの?

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こんにちは
経営者プランナーの小林です。


すっかり秋めいて肌寒くなってきました。

読書の秋ということで、現在は4冊を同時進行で読んでいます!


さて、今回は相続発生後に金庫株にする際の特例についてご紹介します。



<目次>
・金庫株の特例とは
・特例には要件がある
・おわりに





金庫株の特例とは

「株価が年々高騰しているが、現金資産はそんなに多くない。」

「自分に万一があったら、家族は相続税の負担で苦労するのではないか。」

といった不安を抱える経営者の方からよくご相談を頂きます。


そのような場合に有効な対策の一つに、金庫株があります。


ご遺族が相続した自社株を発行会社が買い上げることで、

遺族の負担を軽減するだけでなく、

相続によって経営権が分散するのを防ぐこともできます。


通常、個人が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、

株式の譲渡価額が、その株式に対応する資本金額を超える部分について

みなし配当があったものとされます。


みなし配当は配当所得として総合課税の対象となり、

最高税率50%となってしまいます。


しかし、相続で取得した非上場株式を、

相続開始後3年10ヶ月以内に金庫株にした場合には

特例が設けられています。


事前の届け出をし、この特例が適用される場合、

遺族にかかる譲渡益は譲渡所得となり、

一律20%の分離課税となります。


よって、所得税負担を軽減することができます。




特例には要件がある

ただし、この特例を適用できるのは、

株式を譲渡する方が相続税法の規定により

納付すべき相続税額がある場合に限られているため、注意が必要です。


つまり、相続財産が相続税の非課税額範囲内の場合や、

配偶者控除により相続税がかからない場合には

この特例の対象となりません。


あくまで相続税の重い負担を軽減するための

救済措置として活用できる特例ということになります。




おわりに

弊社では、今回ご紹介した方法以外にも

事業承継や相続の豊富な対策事例に基づいて

解決策をご紹介しております。


是非お気軽にご相談下さいませ。



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