退職金支給は生命保険の現物支給が流行っています!

160212.jpgこんにちは、相続診断士の望月です。


先日、スノーボードに行ってきました。

今年は暖冬の影響で、計画しても中止せざるを得ない状況が続いていました。

しかし、やっと本来の状態を取り戻しております。

スノーボードは今がシーズン本番です。

今季も思う存分楽しみたいと思います。


さて、経営者様とお話しさせていただくと

社長様の退職金準備について良くご相談を頂きます。


その中で特に多いのは

「どのような形で退職金を支給したらいいのか?」

というご相談です。


そこで今回は、巷で流行っている

"生命保険の現物支給"

という退職金の支給方法についてご紹介したいと思います。




<目次>
・退職金の現物支給とは
・生命保険を現物支給することのメリット
・おわりに




退職金の現物支給とは

退職金は、現金以外の会社の財産で支給することが可能です。

たとえば、不動産、生命保険、ゴルフ会員権などがあげられます。

その際の注意点は下記の3つです。


・評価額の算定

不動産であれば、評価額を議事録において明確にしておく必要があります。

客観的な評価額を証明するため、

不動産鑑定士による鑑定価額や会計事務所等で

公示時価をもとに算定された金額が望ましいでしょう。


・評価額と帳簿価額との差

現物の評価額と帳簿価額に差があれば、「益」又は「損」が発生します。

これに基づき、しかるべき会計税務処理を行う必要があります。


・源泉徴収は必ず現金で行うこと

① 個人が手持ちの現金で納税する

② 退職金の一部を現金支給し源泉徴収額を含ませる

どちらかの方法により納税する必要があります。




生命保険を現物支給することのメリット

次に、生命保険を現物支給するメリットをご紹介します。


・退職金の評価額を抑えることができる

生命保険の評価額は、いくら保険料を払ったかの累計ではなく、

支給時の解約返戻金が評価額となります。

したがって、解約返戻率が低い時に退職金として受け取ることで、

退職金の評価を抑えることができます。


・自社株の評価を下げることができる

解約返戻率が低い時に現物支給することで、会社に雑損失が発生します。

したがって、保険料支払時の損金と合わせて大きな損金を作れますので、

自社株評価が下がります。

それにより、後継者へスムーズに自社株を移すことができます。


・保障として残すことも可能

保険を退職金として受け取ることで、解約せずに生命保険として残すことができます。

それにより、万が一の保障を残すことができますので、

のちの相続対策に有効活用できます。


他にも、さまざまなメリットがありますので、ご関心ある方はお問い合わせください。




おわりに

退職金準備の仕方によって、

先々の事業承継や税務調査に大きな影響を与えます。

すでに準備されている方も多いと思いますが、

今一度、どの形での退職金支給がベストなのか、

確認してみてはいかがでしょうか。