法人税30%時代の役員報酬の効率の良い決め方

160203.jpgこんにちは、経営者保険プランナーの山根です。


先日、弊社から、

「知っているようで知らない オーナー社長の退職金」 を発刊しました。


個人の所得に対する税率が高くなると共に、

マイナンバー制度のスタートで

オーナー社長の資産形成が難しくなりつつある中、

優遇税制の退職金がますますクローズアップされています。


今回は役員退職金と役員報酬のバランスを考えた

退職金準備の仕方をご案内します。




<目次>
・法人と個人の税率
・税金を法人で払うか?個人で払うか?
・おわりに




法人と個人の税率

政府のたび重なる法人税の引き下げで、

資本金1億円以下の中小企業では

800万円を超える所得に対する法人税の実効税率は

現在約34%となっています。


法人税の実効税率34%と近い税率の個人の課税所得を見ると

695万円超900万円以下です。


課税所得1,800万円を超えると50%の税率で、

1,800万円を超えた部分は税引き後手取で半分になり、

4,000万円を超えると手取は45%です。


このように法人で稼いだ利益の中からオーナー社長が

高額な報酬をもらう時には、必ず高額な税金負担が伴います。


数年後に引き下げられる法人税の実効税率28%は、

個人の所得にかかる最高税率のおよそ半分です。




税金を法人で払うか?個人で払うか?

これからの時代、役員報酬を増やすと税金の負担は増えます。


オーナー社長は税金を

法人で払うか個人で払うかの選択ができます。

ちょっとした工夫で税金を減らして

個人の手取り額を増やすことも可能です。


たとえば役員報酬で月額300万円を10年間受け取ると

税引き後の手取り額は約21,500万円。


一方で、役員報酬の月額を200万円にして、

残りの100万円を役員退職金として積み立てて、

10年後に役員退職金12,000万円を受け取ると

役員退職金の税引き後手取り額約9600万円、

役員報酬の税引き後手取り額は約15,500万円で

合計25,100万円の手取となります。


税引き後手取り額で実に3,600万円の差がでます。

(役員退職金の手取り額は役員在任年数30年とし、税額を概算で算出)

月額300万円の1年分にあたる金額の税金が安くなることになります。




おわりに

このようにハッピーリタイアのための計画的な退職金の準備をすることで、

退職金支払いによる資金繰りが悪化することも無く、

後継者へバトンタッチすることができます。


法人契約の生命保険は

保険料の全部もしくは一部を損金算入しながら

計画的な退職金の準備ができます。


ただし、オーナー社長のご年齢や退職までの期間によって

保険活用の仕方は違ってきます。

自社にとってもっとも効率の良い退職金準備の試算をご希望の方は

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