社長に万一があった時、死亡退職金は                         「想定していた通り」に支払われるのでしょうか?

経営者様が加入されている法人契約の生命保険について、
「万一の際には、保険金は会社から家族へ死亡退職金として支払われる」
と認識されている方が多いと思います。

しかし実際には、社長に万一のことが起きた後、
・誰へ
・いつ
・いくら支給するのか
を決めるのは、残された会社の幹部です。

そのため、会社の状況や幹部の判断によっては、
・支給時期が遅れる
・想定していた金額より減額される
・最悪の場合、支給自体が行われない
というケースも、現実には起きています。
そして、その影響を最も受けるのは、社長のご家族です。

「生命保険に入っている」だけでは解決できない問題

事業承継の選択肢として増えているM&A

法人契約の生命保険は、
・決算対策
・勇退退職金の原資の確保
・事業保障対策
など、さまざまな目的で活用されています。

ただし、社長に万一が起きて、保険金を会社が受け取った場合、
「保険金を何にどう使うのか」
まで決定されていなければ、社長の意思通りにならない可能性があります。
例えば、
• 死亡退職金を支給するための社内手続き
• 遺族が相続した自社株の取り扱い
• 自社株を現金化するための準備
• 関係者間での意思決定ルール
などが整理・決定されていない場合、残されたご家族・会社双方に混乱が生じることがあります。

「決めた通りに実行される状態」をつくるという考え方

こうした課題に対して、近年ご相談が増えているのが、
「社長の相続時でも、決めた内容が実行される仕組み」の整備です。
社長に万一のことが起きた後でも、
「会社として、死亡退職金の支給や自社株の取り扱い」
を契約書化しておくことで、残されたご家族や会社の混乱を抑えることができます。                                                                   

【社長不在時でも、決めた内容が実行される仕組み】

現在、実際に起きた事例や準備の方法について、オンラインにて個別にご紹介しています。
例えば、
• なぜ死亡退職金が支払われなかったのか
• 自社株の現金化で何が問題になったのか
• 事前にどのような準備を行ったのか
• 実際に整備した書類や仕組み
など、具体的な事例を交えながらお伝えしています。

ご関心のある方は、オンラインにて個別にご案内しておりますので、
以下のお問い合わせページより、お気軽にお申し込みください。(40分程度)                                                                                  後日、担当者より日程調整のご連絡を差し上げます。

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法人版遺言書® 経営者の「もしも」に備える新しい「仕組み」

※本内容は一般的な情報提供および事例紹介であり、個別事情により必要となる対策や手続きは異なります。