新税制では、もっと退職金を取らないとダメ?
「事業承継・M&Aエキスパート」の資格を持っている浦野です。
最近、事業承継のご相談を受けていると、
経営者にとって、自社株の問題は
根が深いと感じています。
今回は、閣議決定された平成29年度税制改正大綱からお話します。
・自社株評価のルールの変更
・役員退職金による圧縮効果が3分の1に
・おわりに
自社株評価のルールの変更
最近、ご相談にお見えになる経営者の方は、
「自社株が高騰していて、後継者へ移せないで困っている」
「自社株を移したいと思っているが、
自社に何が適しているか、分からないで悩んでいる」
という方が多くいらっしゃいます。
事業承継対策で、大きな割合を占める自社株対策ですが、
今年度の税制改正で自社株評価のルールが見直されました。
自社株評価をする計算式のうち「利益」が占める割合が、
今までは5分の3だったものを3分の1まで引き下げるルールの変更です。
「この変更により、株価が下がる」と説明する専門家もいますが、
自社株評価をする計算式のうち「純資産」の割合が、
今までの5分の1から3分の1と上がってしまうため、
必ずしも下がるとは言い切れません。
当社で、ご相談に来られた会社の自社株をシミュレーションしてみると、
下がる会社もあれば、上がる会社もありました。
つまり、「新しいルールで計算してみないと分からない」というのが、現実です。
そこで今回、分かり難い自社株の取引と税金について、
今年の改正ポイントをまとめた資料をA4・3枚にまとめた資料を作りました。
毎日、経営者の相談を受けている当社が、
経営者の勘違いし易いところや
知っておいてもらいたいポイントだけまとめました。
自社株の評価や取引、税金関係は、専門家でないと分かり難いのですが、
分かり易くまとめた資料です。
ご希望の方は、下記お問い合わせフォームより、
「税制改正大綱資料希望」と書いて、お申込みください。
TEL 0120-901-366(担当;浦野)
役員退職金による圧縮効果が3分の1に
自社株対策の一つに、
高額な役員退職金を支給することによって、
大きな損失を計上して、自社株の評価額を抑えるという方法があります。
この対策の準備を進めている方も多数いらっしゃいますが、
「利益」が占める割合が、3分の1になるために、
引き下げ効果が、当初想定していたものよりも小さくなりそうです。
そこで、当初予定していた退職金では、効果が足らなくなるため、
相続税が想定額以上かかるケースも出てきます。
経営者で、
「換金できない自社株に税金をかけられるのは、納得できない」
「財産といっても自社株が大きな割合を占めているのに、
家族へ税負担をさせるのは、心苦しい」
という思われる方は、事業承継対策の見直しが必要です。
おわりに
自社株対策は、
オーナー家の相続対策という側面と会社の経営権という側面を併せ持つ、
面倒な判断を伴います。
経営者、医療法人理事長へ専門にアドバイスしている当社が、
銀行融資ありき、不動産販売ありき、
ではない第三者的立場からご相談を受け賜ります。
初回個別相談は無料です。
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