関連会社の数だけ、退職金を受け取らないと損!?
こんにちは。
経営者保険プランナーの橘田です。
先日、ご面談したお客様から
「退職金支給にあたり、本体と関連会社をどのタイミングで退職すればいいか」
というご相談をいただきました。
本日は、退職金の優遇税制を上手に活用する方法と
効果的な退職金原資の準備方法について
ご紹介したいと思います。
・関連会社の数だけ退職金を受け取らないと損!?
・おわりに
関連会社の数だけ退職金を受け取らないと損!?
退職金の支給時期、金額、積み立て方は、
経営者の方なら誰しも考えることかと思います。
その中でも、「相続財産も増えるし、退職金を受け取る必要はない」
とお考えの方も少なくありません。
確かに退職金を受け取ることで、相続財産は増えてしまいます。
一方で、退職金を受け取らなかった場合、
相続財産に占める現金の割合はどうなってしまうでしょうか。
一般的に、オーナー企業の経営者の相続財産は、換金しにくい財産、
つまり自社株が多くの割合を占めるといわれています。
相続が発生した際、自社株の評価が思いのほか高く、
ご家族が、相続税を支払えない事態に陥るケースも少なくありません。
そこで、現金割合を増やすには、
低い税率(優遇税制)で個人へ資金を準備できる
退職金をしっかり受け取ることが重要となります。
関連会社の数だけ、退職金を受け取れば
優遇税制を何度でも活用出来るということです。
ただし、注意して頂きたい点は、
1つの会社を退職した後、4年あけて退職金を受け取らなければ、
優遇税制をフル活用出来ないということです。
※詳細は「複数の会社から退職金を受け取る時の注意点」をご覧ください。
https://www.humannetwork.jp/blog/post-168.html
おわりに
関連会社から退職金を受け取りたいけれど、
「退職金を支給する原資がない」というケースもあります。
今回ご相談いただいたお客様に、
本体の法人で契約している生命保険を、退職予定の別法人へ譲渡し、
退職金の原資にするという方法をご紹介しました。
効果があるのは、
「低解約型」とよばれている、加入後数年間は解約返戻率が低い商品です。
解約返戻金が低い時期に、その低い解約返戻金額で譲渡が出来ます。
そして、返戻率が上がったタイミングで退職金を支給するという方法です。
御社にとって最も効果的な退職金の受け取り方について
一度、弊社の経営者保険プランナーまでご相談ください。
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